代金がある程度になった購入者への賞金支出、個人への販売支援金の支出、支払延滞による利息の支出を行う際、会社は個人所得税を割合10%で(又は2013年7月の前なら税コードがない個人に対し20%で)源泉徴収し、本人の要求に応じて個人所得税の控除証明書を発行する。